健康保険証の廃止とマイナンバーカード(マイナ保険証)への変更のご案内

・令和6年12月2日より従来の健康保険証は廃止になります。

・1年間は従来の健康保険証を利用できる経過措置が設けられておりますが、年次更新などにより有効期限が設定されておりますので、有効期間終了後はマイナンバーカード(マイナ保険証)をご利用ください。

・なおマイナ保険証を持たない方には「資格確認証」が交付されますので、詳しくは自治体(保険者)等のホームページないし窓口にてご確認ください。

・マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合には、マイナ保険証をお持ちの方に交付される「資格情報のお知らせ」を医療機関に提示して受診する必要がありますのでご承知おき下さい。

・マイナ保険証、資格確認証のいずれもご持参されない場合は、診療費の10割全額自費負担が必要となりますので、お気を付け下さい。